音楽おんがく教室きょうしつ生徒せいと練習れんしゅう 「著作権ちょさくけんのおかねはら必要ひつようはない」

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JASRACは、音楽おんがくつくったひとなどの著作権ちょさくけんまもっています。コンサートや放送ほうそうなどで音楽おんがく使つか場合ばあい、JASRACにおかねはらいます。 JASRACは4ねんまえ、ピアノなどのかたおしえる音楽おんがく教室きょうしつに、使つかった音楽おんがくのおかねはらうようにいました。しかし、やく250の音楽おんがく教室きょうしつ会社かいしゃなどは、練習れんしゅう使つかった音楽おんがくにおかねはら必要ひつようはないとって、裁判さいばんこしました。 東京地方裁判所とうきょうちほうさいばんしょ去年きょねん、おかねはら必要ひつようはあるといましたが、音楽おんがく教室きょうしつ不満ふまんだったため、うえ裁判所さいばんしょめてほしいといました。 知的財産ちてきざいさん高等裁判所こうとうさいばんしょは18にち先生せんせいがピアノなどを場合ばあいは、JASRACにおかねはら必要ひつようがあるといました。しかし、生徒せいとがピアノなどを場合ばあいは、先生せんせいおしえてもらって練習れんしゅうすることが目的もくてきで、おかねはら必要ひつようはないといました。裁判所さいばんしょがこのような判決はんけつしたのははじめてです。
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