日本に住んでいる外国人が「在留カード」に書いてある日より長く日本にいたい場合、出入国在留管理庁に書類を出さなければなりません。
出入国在留管理庁は、新しいコロナウイルスが広がらないようにするため、特別なルールをつくりました。書類を出す場所が混まないようにするため、書類を出すことができる期間を1か月長くしていました。
出入国在留管理庁はこのルールを変えて、「在留カード」に書いてある日が4月、5月、6月の人が、書類を出すことができる期間を3か月長くしました。
観光などで日本に来た「短期滞在」のビザがある外国人は日本に30日いることができますが、90日いることができるようになります。