出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理庁かんりちょう外国人がいこくじん書類しょるいせる期間きかんながくする

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日本にっぽんんでいる外国人がいこくじんが「在留ざいりゅうカード」にいてあるよりなが日本にっぽんにいたい場合ばあい出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理庁かんりちょう書類しょるいさなければなりません。 出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうは、あたらしいコロナウイルスがひろがらないようにするため、特別とくべつなルールをつくりました。書類しょるい場所ばしょまないようにするため、書類しょるいすことができる期間きかんを1かげつながくしていました。 出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうはこのルールをえて、「在留ざいりゅうカード」にいてあるが4がつ、5がつ、6がつひとが、書類しょるいすことができる期間きかんを3かげつながくしました。 観光かんこうなどで日本にっぽんた「短期たんき滞在たいざい」のビザがある外国人がいこくじん日本にっぽんに30にちいることができますが、90にちいることができるようになります。
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